分譲マンションの建替が容易になる?
こんにちは。
静岡市葵区の不動産屋、新富不動産スタジオです。
9月2日に葉梨康弘法務大臣が記者会見で、区分所有法の改正を12日の法制審議会に諮問すると発表しました。
現在の区分所有法では、マンションの建て替えでは区分所有者の5分の4の賛同が必要と規定されています。
この5分の4の建て替え決議の要件を引き下げることが区分所有法改正の柱で今後予想される老朽化マンションの増加に対応する狙いがあるそうです。
元々マンションディベロッパーでマンションの企画や販売をしていたので、このニュースはとても気になっています。
マンションディベロッパーの営業時代にも、お客様からよく「建て替えってできるの?」という質問をいただくことが多かった。
できるかできないかと言ったら法律で建て替えのための規定があるから「できる」という答えになるのでしょうけど、現実問題全区分所有者の5分の4の賛同ってかなり難しいんじゃないかなと思っていました。
というのも、マンションは集合住宅なので若い世代では20代前半の方から高齢者の方まで幅広い世代の方々が住んでいます。
幅広い世代の方が区分所有者になっていますよね。
若い世代の方々は体力的にも元気があるし、気力もじゅうぶんなので建て替えのシーンになっても新しいキレイなマンションが手に入るならと考えて頑張ってくれる方も多いと思います。
ただ、ご高齢者の方々は身体的にも身体が不自由だったり、また住み慣れた家を建て替えるために気力を振り絞ることができない方も多いはず。
まずは体力・気力の差がマンション内にあるので、難しい部分があります。
それと静岡ではあまりないかもしれないですが、大都市圏などでは相続で一部の部屋の所有者が不明になってしまってその部屋の区分所有者の決を取れないという問題もあるようです。
それを追いかけて発見できて賛同を得られればいいですが、そもそも発見できないという問題も出てきますよね。
マンションは都会に建っていることが多いので、この問題を「都会の所有者不明土地問題」と呼ぶみたいです。
以上の2つの問題からマンションの建て替えというのはとても難しいものと認識していました。
今回の法改正では建て替え決議の多数決要件を4分の3かそれ以下に引き下げる案や、耐震性不足など放置しておくと危険な場合に要件を引き下げる案などが検討されるそうです。
また裁判所など公的機関が認めることを条件に、所有者不明の区分所有者を意思決定から除外する案も。
マンションの建物と敷地を一括して売却したり、取り壊したりする際、現在は所有者全員の同意が必要ですが、多数決で可能にすることも検討される模様。
もしこれが本当に改正され施行されるようであれば、マンションを所有することで必ず悩みの種になる建て替え問題も少し楽観視できるようになりますね。
時々、改悪の法改正もある気もしますが、こういった本当の意味での法改正は非常に喜ばしいことですね!
もちろん案として挙がっている改正案もどこかで綻びが出る可能性もあるので慎重に検討してもらいたいものですが、できることなら不動産業界にとってもマンションを所有している国民の方々のためにも、早いこと改正法案が決議されて新区分所有法が施行されてほしいものです。
新富不動産スタジオは前述の通り、代表の川村がマンションディベロッパー出身なので、実はマンション売買が大得意!
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